社長の役員報酬は
いますぐ増額すべきか?
もしかしたら、こんなことで悩んでいませんか?
・法人で利益が出たので役員報酬の増額しようか迷っている
・いつも所得税が高いと感じている
・役員退職金はなるべく多く受け取りたいがいくらにすれば分からない
もし、このようなことで悩んでいるなら読み進めてみてください。
とにかく所得税が高い!
毎月給与明細を見たとき、
「所得税が高い」
と感じることはありませんか?
それも無理はありません。
所得に応じて段階的に税率が上がる超過累進税率を採用しており、
課税所得が1,800万円を超える部分は
所得税・住民税合わせて50%
の税率がかけられてしまいます。
※4,000万円超は55%
これではどれだけ報酬を増やしても
手取り額がなかなか増えません。
なぜ役員報酬を上げるのか?
役員報酬を増額する目的の多くは、
法人の利益対策のためと答えるケースが多くあります。
報酬を上げれば法人の利益は減りますので、
結果的に支払う法人税を抑えることが出来ます。
しかし法人税と所得税を比較すると
最高税率で21%も所得税が高く設定されています。
(法人税34% 所得税・住民税55%)
経営者にとって法人と個人の
財布が同じと考えれば、
報酬を増額すると手取り額は
みるみるうちに減少してしまいます。
いま報酬を増額する必要はあるのか?
高い所得税を支払ってまで報酬を増額する必要はあるのか、
今一度考えてみる必要があります。
おそらくほとんどの方は今すぐに報酬を増額する必要はないと考えるはずです。
業績不振などにより一時的に報酬を下げていたり、
個人でまとまったお金が必要な場面を除けば、
あえて税金を支払って報酬を増額する必要性はありません。
日頃から高額な役員報酬を設定している経営者であればなおさらです。
そこで考えたいのが「役員退職金」です。
役員退職金は所得税のなかで
最も優遇されている退職所得として計算されますので、
手取りを一番多く受け取ることが可能となります。
在任年数に応じた控除額や1/2課税、源泉分離
という恩恵を受けることができ、
役員報酬と比べると役員退職金のほうが
手取り額を増やせます。
それだけ役員退職金で受け取るメリットは非常に大きいのです。
「ならば退職金をなるべく多く受け取ればいいじゃないか!」
もちろんその通りです。
ですが、注意しなければならない点が一つあります。
それは・・・
「過大退職金」として税務否認される
恐れがあることです。
役員退職金を損金算入させるためには
一般的に以下の計算式で計算されます。
最終報酬月額×在任年数×功績倍率
(功績倍率は一般的に代表者は3倍)
ご覧の通り、役員退職金額は報酬に比例して
受け取れる金額が決まります。
従って報酬を上げなければ役員退職金額も上げる事が出来ません。
そこで、現在から退職時期までの手取り額を最大化する
「役員報酬額」と「役員退職金額」のベストバランスが、
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一方でデメリットも・・・
■会社の業績等により計画していた退職金が貰えない場合、メリットを生かせない
■退職する前に亡くなった場合は、死亡退職金の限度額に税務上の制限がかかる
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